フォローアップ会員制度・会員規約同意フォーム

卒業生のためのフォローアップ会員制度

グリーンビューティアクティビストの受講後、フォローアップ会員制度にご入会いただくと、下記のサービスがご利用いただけます。

1. 青木のパーソナルサポート

スキンケアやコスメに関して、青木にいつでも相談できます。

2. オンラインワークショップの処方表付与

スキンケアコスメが楽しめるオンラインワークショップを毎月開催しています。ご参加いただ
いた会員様には、会員以外非公開の処方表を付与。

3. オンラインお茶会

無料で参加できるお茶会。最新の美容傾向や実際にビジネスとして活動中の会員様のお話など盛りだくさん。

4. コスメ原料オンラインショップ割引制度

精油とコスメ原料のオンラインショップ(https://shop.ikoa-f.com)にてすべての商品を40%OFFの卸価格でお買い求めいただけます。

(一例)ローズフローラルウォーター250ml ¥3,800→ ¥2,280(¥1,520割引)
ベジタブルグリセリン30ml ¥800→¥480(¥320割引)

5. ご紹介制度

上記のオンラインショップをご友人にご紹介いただいた際の特典をご用意しております。ご友人が購入される際に専用紹介コードをご入力いただくと、20%OFFでお買い求めいただけます。ご紹介者様にも20%のポイントが貯まります。

6. サロンドフルールイコアからのお知らせ

毎月月末に、上記のクーポンコード、ご紹介ポイントなどとあわせて、新レッスンの案内や、ご受講者インタビュー等の協会ニュースをメール配信いたします。

 

花と植物癒し協会のサービス

フォローアップ制度へのご入会に合わせて、花と植物癒し協会へも同時入会となります。

協会にご入会いただくと、下記のサービスがご利用いただけます。

1. スペシャルレッスン

スペシャルレッスンは年 2 回実施されるワンディレッスンです。

香りや文化のさまざまなストーリー を取り上げて、お肌にスペシャルなベーシックコスメのレシピと共に市販では手に入らない資材を卸価格でご案内いたします。

2. 会報

毎月月末に、季節のレシピとお役立ち情報の会報メルマガをお届けいたします。
コスメや精油で作る香水、ハーブのアレンジなど、大変ご好評いただいております。

3. 会員専用ページ

過去の会報アーカイブ等をご覧いただける会員専用ページへアクセスいただけます。

 

会員規約 

花と植物癒し協会は、日本ハーバルアロマソサエティ(2000年設立)・日本プリザーブドアロマフラワー協会(2004年設立)を前身として、2020年に設立。

仕事やプライベートでのストレスや、心と体のリズムの乱れによる疾患、いつ起こるかわからない自然災害など、現代はさまざまなリスクにあふれています。
植物の香りはリラックスだけでなく、殺菌、消臭、免疫力を強化する作用があります。これらの特性と、花や植物が持つ癒しの力が今後ますます必要とされています。

地球環境に優しい花と植物に関する知見と技術を普及させ、日々の幸福感を高めることが、「花と植物癒し協会」の目的です。

会員は規約に従うものとする。 

 

目的 

この規程は、本協会の定款に基づき、会員に関する事項を定める。 

 

会員の種別 

本協会の会員は、認定会員、認定卸会員、認定コーディネーター会員の3種とする。 

各会員の違いについては下記の通り。 

 

協会資格コースの開講 

ワークショップの開催 

会員価格での商品購入 

認定会員 

× 

 

20%OFF 

認定卸会員 

× 

 

40%OFF 

認定コーディネーター会員 

 

 

40%OFF 

 

会員入会の申し込み 

本協会に入会しようとする者は、次の入会申し込み手続きを要する。 

会員として入会する者は、下記の同意フォームを送信後、所定の会費の入金をもって入会とする。 

           

          入会金及び会費 

          入会金及び年会費は下記の通り、初年度は振込とし、次年度以降は口座引き落としとする。(税別) 

           

          入会金(初回のみ) 

          年会費 

          認定会員 

          ¥5,000 

          ¥10,000 

          認定卸会員 

          ¥30,000 

          認定コーディネーター会員 

          ¥30,000 

           

          会員更新手続き 

          1. 会員は、年会費の支払いがなされない場合は会員の資格は停止し、本協会が会員に対して行う諸サービスを受けることはできない。 
          2. 更新月の3か月前までに事務局への申し出がない場合は、自動的に更新となり、以後も同様とする。 

             

            会員資格喪失と停止について 

            1. 会員が次の各号に該当する場合は、これを除名することが出来る。 
            2. 本協会の会員規約に違反したとき。 
            3. 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。 
            4. 会費を滞納したとき。 
            5. その他本協会の会員としてふさわしくない行為をしたとき。 
            6. 特定の政党やこれに類する政治団体・グループへの勧誘。 
            7. 宗教活動及びこれに類すると思われるグループへの勧誘。 
            8. マルチ商法及びこれに類すると思われるグループへの勧誘。 
            9. 会員資格を喪失したときは、本協会の認定資格は喪失する。 

             

            事務局対応日について 

            協会事務局の営業日は

            • 火曜日・木曜日 10:00〜16:00

            以上の週2日です。お問い合わせへの対応や、オンラインショップご注文品の発送などは、営業日にのみ行います。

                             

                            反社会的勢力の排除 

                            1. 会員は、現時点及び将来にわたって、次の各号に該当しないことを確約する。  
                            2. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、あわせて「反社会的勢力」という)であること。 
                            3. 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していること。 
                            4. 反社会的勢力を利用していること。 
                            5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。 
                            6. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 
                            7. 会員は、自己又は第三者を利用して、他の当事者又はその関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、他の会員の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約する。  
                            8. 会員は、反社会的勢力による不当要求又は業務妨害(以下、「不当介入」という)を受けた場合には、断固としてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに他の会員にこれを報告するものとする。  
                            9. 会員が前項のいずれかに違反した場合には、他の会員は違反した会員に対して通知することにより、直ちに会員資格を解除することができる。  
                            10. 会員が前項の定めにより、本契約に基づき違反した会員に対して本契約を解除した場合には、これによって違反した当事者に損害が生じても解除した者は一切これを賠償せず、また、かかる解除により解除した者に損害が生じたときは、違反した当事者はその損害を賠償するものとする。 

                                               

                                              退会 

                                              会員は、更新時期の3ヶ月前までに事務局に連絡をすることにより、任意に退会することができる。 

                                               

                                              既納の入会金、会費等 

                                              既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。 

                                               

                                              変更 

                                              この規程の変更は理事会の決議によるものとする。 

                                               

                                              理事会への委任 

                                              この規程を実施するための事項及びこの規程に定めのない事項は、理事会が定める。 

                                               

                                              コピーライト 

                                              本協会の許可なき場合、テキスト・写真・図案の複写利用は、著作権違法につき警告されるので注意すること。